認知症のご家族を抱え、寝たきりを心配されている方は多いのではないでしょうか?
実は、日常生活自立度という指標によって、ご家族の状況を客観的に把握し、適切なケアにつなげることができます。
この記事では、認知症高齢者の日常生活自立度について、分かりやすく解説します。
認知症高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)とは?
日常生活自立度とは?
日常生活自立度とは、高齢者がどの程度自立して日常生活を送ることができるかを評価する指標です。
厚生労働省が定めており、要介護認定や介護サービスの利用などに活用されます。
要介護認定と日常生活自立度
要介護認定を受けるためには、日常生活自立度の評価が必要です。
評価結果は、要支援1、2と要介護1~5の7段階に分けられます。
要支援1~2 | 要介護状態になる前の状態で基本的には自立した生活が可能です。 身体機能や認知機能が少し低下しているため、日常生活の様々な場面で身体動作補助や家事の援助などサポートが必要な状態です。 |
要介護1~2 | 基本的には自立した生活が可能ですが、介護サービスの利用が必要となる場合があります。 |
要介護3~4 | 日常生活の大部分が介護を必要とします。 |
要介護5 | 多くの介護が必要となり、寝たきりの状態に近い場合が多いです。 |
認知症高齢者の日常生活自立度
認知症高齢者の日常生活自立度(以下、自立度)は、要介護認定や介護サービスの利用などに活用される重要な指標です。
自立度は、高齢者がどの程度自立して日常生活を送ることができるかを評価する指標です。
認知症高齢者だけでなく、高齢者全般に適用されます。
自立度の判定は、訪問介護員による調査と主治医の診断による日常生活動作(ADL)と認知機能の評価結果に基づいて行われます。
<判定方法>
- 訪問介護員による調査: ご自宅を訪問し、ADLや認知機能の実施状況を観察・聞き取りします。
- 主治医の診断: 認知症の診断やADL・認知機能の評価を行います。
訪問介護員による調査結果と主治医の診断結果を市区町村の担当者が自立度判定会において総合的に判断し、要介護度と自立度を判定します。
認知症高齢者の「日常生活自立度」が活用される場面
認知症高齢者の日常生活自立度(以下、自立度)は、要介護認定だけでなく、介護保険制度における様々な場面で重要な役割を果たします。
ここでは、自立度が活用される5つの場面について、より詳しく解説します。
1. 要介護認定
自立度は、要介護認定において、介護が必要かどうか、そして必要な介護の程度を判断する重要な指標となります。
具体的には、以下の2つの役割を担います。
要介護度の判定 | 自立度に基づき、要支援1、2と要介護1~5の7段階に分けられます。 |
介護サービスの利用 | 要介護度に応じて、利用できる介護サービスの種類と範囲が決まります。 |
2. 介護サービスの利用
介護サービスを利用するためには、介護計画書の作成が必要となります。
介護計画書には、自立度に基づいた介護サービスの内容が記載されます。
具体的には、以下の3つの役割を担います。
必要な介護サービスの選定 | 自立度を踏まえ、必要な介護サービスの種類を検討します。 |
介護サービスの利用時間 | 自立度に応じて、必要な介護サービスの利用時間を算出します。 |
介護サービス事業者の選定 | 利用希望に合う介護サービス事業者を選定します。 |
3. 介護計画の作成
介護計画書は、自立度だけでなく、ご本人の希望や生活状況などを総合的に考慮して作成されます。
介護サービスの利用だけでなく、ご本人の生活支援や介護者の負担軽減にも役立ちます。
4. 介護保険請求
介護保険サービスを利用した場合、介護保険請求書に自立度を記載する必要があります。
介護保険請求書に基づき、介護保険給付金が支払われます。
5. 介護報酬改定
介護報酬改定は、介護サービスの対価となる報酬額を定期的に見直す制度です。
自立度に基づき、介護サービスの利用状況を分析し、報酬額の算定に役立てられます。
その他、自立度が活用される場面
- 認知症ケアの評価: 認知症の進行状況や治療効果を評価する指標として活用されます。
- 介護予防: 自立度を維持・向上するための支援策を検討する際に活用されます。
- 介護研究: 介護の質向上や効率化のための研究に活用されます。
認知症高齢者の日常生活自立度:ランク別特徴や判定基準
日常生活自立度(寝たきり度)の種類
<障がい高齢者の4つのランク>
- ランクJ: 自立
- ランクA: 介護予防
- ランクB: 軽度介護
- ランクC: 中度介護
<認知症高齢者の9つのランク>
- ランクⅠ: 認知症の症状があるものの、家庭内および社会においてほぼ自立した状態
- ランクⅡ: 日常生活に支障をきたす症状や行動、意思疎通の問題が多少見られるものの、周りの人が注意して見守ることで自立した生活ができる状態
- ランクⅡa: 日常生活の大部分が自立可能だが、排泄、入浴、更衣などの介助が必要となる場合がある
- ランクⅡb: 食事、排泄、入浴、更衣などの介助が必要となるが、屋内での移動は自立可能
- ランクⅢ: 屋内での移動に介助が必要となるが、外出は自立可能
- ランクⅢa: 屋内での移動に介助が必要となり、外出には介助者が必要
- ランクⅢb: 屋内での移動に介助が必要となり、外出は困難
- ランクⅣ: 寝たきりの状態
- ランクM: 認知症の症状が著しく、日常生活の大部分が介護を必要とする状態
認知症高齢者の日常生活自立度の評価:判定基準
日常生活自立度の評価は、7項目の日常生活動作(ADL)と、13項目の認知機能の評価によって行われます。
- ADL: 食事、排泄、入浴、更衣、移動、トイレの利用、基本的動作
- 認知機能の評価: 記憶、定向、判断、言語、遂行機能、問題解決能力、社交性・対人関係
1. 日常生活動作(ADL)の評価
ADLは、高齢者が日常生活で行う基本的な動作を7項目に分類したものです。
それぞれの項目について、自立、部分的介護、全面介助の3段階に評価されます。
<7項目の日常生活動作(ADL)>
- 食事
- 排泄
- 入浴
- 更衣
- 移動
- トイレの利用
- 基本的な動作(髪梳き、歯磨き、洗顔、髭剃り、トイレの利用、更衣)
<評価基準>
- 自立: 自力でできる
- 部分的介護: 一部介助が必要
- 全面介助: 自力ではできない
<具体的な評価方法>
1.食事
自力で食事を摂取できるかどうか、介助が必要な場合はどの程度かなどを評価します。
2.排泄
排泄のコントロールができているかどうか、介助が必要な場合はどの程度かなどを評価します。
3.入浴
自力で入浴できるかどうか、介助が必要な場合はどの程度かなどを評価します。
4.更衣
自力で衣服を着脱できるかどうか、介助が必要な場合はどの程度かなどを評価します。
5.移動
自力で歩行できるかどうか、介助が必要な場合はどの程度かなどを評価します。
6.トイレの利用
自力でトイレに行き、用を足せるかどうか、介助が必要な場合はどの程度かなどを評価します。
7.基本的な動作
髪梳き、歯磨き、洗顔、髭剃りなどの動作を自力でできるかどうかなどを評価します。
2. 認知機能の評価
認知機能の評価は、*Mini-Mental State Examination(MMSE)*などの認知機能検査を用いて行われます。
MMSEは、30問の簡単な質問に答えることで、記憶、定向、判断、言語、遂行機能、問題解決能力、社交性・対人関係などの認知機能を評価する検査です。
<評価基準>
MMSEのスコアによって、認知機能の程度を以下のように5段階に分類します。
1)正常:29~30点
2)軽度認知機能障害:24~28点
3)中等度認知機能障害:18~23点
4)重度認知機能障害:10~17点
5)最重度認知機能障害:0~9点
<具体的な評価方法>
- 記憶:過去のことを覚えていられるかどうかなどを評価します。
- 定向:時間や場所が分かっているかどうかなどを評価します。
- 判断:物事の判断ができるかどうかなどを評価します。
- 言語:言葉の意味を理解し、適切な言葉を使えるかどうかなどを評価します。
- 遂行機能:指示に従って行動できるかどうかなどを評価します。
- 問題解決能力:問題を解決できるかどうかなどを評価します。
- 社交性・対人関係:人と交流できるかどうかなどを評価します。
3. 総合的な評価
ADLと認知機能の評価結果を総合的に考慮して、自立度を9つのランクに分類します。
<判定基準>
1)ランクⅠ: 認知症の症状があるものの、家庭内および社会においてほぼ自立した状態
2)ランクⅡ: 日常生活に支障をきたす症状や行動、意思疎通の問題が多少見られるものの、周りの人が注意して見守ることで自立した生活ができる状態
3)ランクⅡa: 日常生活の大部分が自立可能だが、排泄、入浴、更衣などの介助が必要となる場合がある
4)ランクⅡb: 食事、排泄、入浴、更衣などの介助が必要となるが、屋内での移動は自立可能
5)ランクⅢ: 屋内での移動に介助が必要となるが、外出は自立可能
6)ランクⅢa: 屋内での移動に介助が必要となり、外出には介助者が必要
7)ランクⅢb: 屋内での移動に介助が必要となり、外出は困難
8)ランクⅣ: 寝たきりの状態
9)ランクM: 認知症の症状が著しく、日常生活の大部分が介護を必要とする状態
認知症高齢者の日常生活自立度の判定の流れ
認知症高齢者の日常生活自立度(以下、自立度)の判定は、ご本人の状況を客観的に把握し、適切なケアにつなげるために重要な役割を果たします。
◆ステップ1.主治医による診断
認知症の診断
ご本人が認知症であるかどうか、主治医による診断を受けます。
- 記憶障害、判断力低下、言語障害、実行機能障害などの症状を総合的に判断します。
- CT検査やMRI検査、認知機能検査などを用いて診断を行います。
自立度の評価
主治医は、自立度評価表を用いて、ご本人の自立度を予備的に評価します。
- ADL(日常生活動作)と認知機能の評価結果を基に、9つのランクに分類します。
- 予備的な評価結果は、要介護認定申請の際に参考となります。
◆ステップ2.訪問介護員による調査
要介護認定申請
ご本人が要介護認定を希望する場合は、市区町村の介護保険課に申請を行います。
申請には、介護保険被保険者証や主治医の診断書などが必要です。
訪問調査
市区町村の委託を受けた訪問介護員がご自宅を訪問し、以下の内容を聞き取りや観察を通して調査を行います。
<聞き取り・観察内容>
1)ご本人の生活状況
2)日常生活における困りごと
3)介護サービスの利用状況
4)ご家族の介護状況
5)ADL(日常生活動作)の実施状況
6)認知機能の状態
7)ご本人の様子
8)ご自宅の環境
<調査結果>
訪問介護員は、調査結果に基づき、自立度評価表に記録します。
自立度評価表には、ADLと認知機能の評価結果だけでなく、ご本人の希望や生活状況なども記載されます。
自立度評価表は、要介護認定や介護サービスの利用などに活用されます。
◆ステップ3.市区町村の担当者による判定
自立度判定会
市区町村の担当者による自立度判定会において、訪問介護員の調査結果や主治医の診断書などを基に、要介護度と自立度を判定します。
自立度判定会には、医師、介護福祉士、介護保険担当者などが参加します。
要介護認定結果の通知
市区町村の担当者から、ご本人に要介護認定結果通知書が送付されます。
要介護認定結果通知書には、要介護度、自立度、利用できる介護サービスの種類などが記載されています。
判定にかかる時間
要介護認定申請から判定結果が出るまで、約1~2ヶ月かかります。
日常生活自立度と日常生活動作(ADL)との違い
日常生活自立度(以下、自立度)と日常生活動作(ADL)は、一見似ている言葉ですが、異なる概念です。
日常生活自立度 | 高齢者がどの程度自立して日常生活を送ることができるかを評価する指標 |
日常生活動作(ADL) | 高齢者が日常生活で行う基本的な動作 |
<役割のポイント>
- 日常生活自立度
- 要介護認定や介護サービスの利用の判断基準となる
- ご本人の状態を客観的に把握し、適切なケアにつなげる
- 介護保険制度における様々な場面で活用される
- 日常生活動作(ADL)
- 自立度評価の重要な要素となる
- ご本人の日常生活における困りごとを把握する
- 介護サービスの必要性を判断する
生活自律度 | ADL | |
構成 | ADLと認知機能の評価 | 7項目 |
役割 | 要介護認定や介護サービスの利用の判断基準、ご本人の状態の客観的な把握、介護保険制度における様々な場面での活用 | 自律度評価の重要な要素、日常生活における困りごとの把握、介護サービスの必要性の判断 |
評価方法 | 13項目の日常生活動作(ADL)と認知機能の2つによって評価 | 食事、排泄、入浴、更衣、移動、トイレの利用、基本的動作の7項目の動作について「自律」「部分的介護」「全面介助」の3段階で評価 |
日常生活自立度の判定:注意事項
日常生活自立度(以下、自立度)の判定は、高齢者の状態を客観的に把握し、適切な支援につなげるために重要な役割を果たします。
しかし、判定過程においては、障がい高齢者や認知症高齢者特有の注意すべき点があります。
認知症高齢者の自立度は、症状の進行状況だけでなく、日々の体調や環境によっても変化する場合があるからです。
また、定期的に評価を行い、必要に応じて介護サービスの内容を見直すことも大切になってきます。
ご家族の方は、訪問介護員や介護ケアマネージャーと連携し、ご本人の状態に合わせた適切なケアを受けることが重要です。
障がい高齢者と認知症高齢者それぞれについて、判定の際に留意すべき事項を詳しく解説します。
障がい高齢者
障がい高齢者の場合、以下の点に特に注意する必要があります。
●症状の進行状況だけでなく、日常生活での様子を総合的に評価する必要があります。
●一時的な体調不良などによって、日常生活自立度が低下している場合もあります。
1)障害の種類と程度
自立度評価は、日常生活動作(ADL)と認知機能の評価に基づいて行われますが、障害の種類や程度によっては、ADLの一部項目が本来の能力を反映していない場合があります。
例えば、視覚障害者であれば、食事や更衣などの動作において介助が必要となる場合がありますが、これは必ずしも日常生活を送る能力が低下していることを意味するわけではありません。
従って、判定を行う際には、障害の種類や程度を考慮し、ADL評価結果を慎重に解釈する必要があります。
主治医や理学療法士などの専門家の意見も参考にしながら、総合的に判断することが重要です。
2. 補装具や福祉用具の利用
障がい高齢者の中には、補装具や福祉用具を利用することで、ADLをある程度自立的に行うことができる場合があります。
例えば、車いすや義肢、歩行補助具、排泄補助具などの利用によって、日常生活の支障を軽減することができます。
判定を行う際には、このような補助具や福祉用具の利用状況を考慮する必要があります。
補助具や福祉用具を利用することで、本来の能力を発揮できているかどうかを評価する必要があります。
3. 精神障害の影響
障がい高齢者の中には、精神障害を併発している方も少なくありません。
精神障害の影響によって、意欲や集中力、判断力などが低下し、ADLの実施に支障をきたしている場合があります。
判定を行う際には、精神障害の影響についても考慮する必要があります。
精神科医などの専門家の意見も参考にしながら、総合的に判断することが重要です。
認知症高齢者
認知症高齢者の場合、以下の点に特に注意する必要があります。
●認知機能だけでなく、行動や心理状態なども評価する必要があります。
●症状のむらがあるため、複数の評価が必要です。
1. 認知機能の変動
認知症高齢者の認知機能は、日によって、あるいは時間帯によって変動することがあります。
例えば、一時的な集中力低下や記憶障害によって、ADLの実施に支障をきたす場合があります。
判定を行う際には、単発の評価結果だけでなく、普段の様子も考慮する必要があります。
ご家族や介護職員からの情報も参考にしながら、総合的に判断することが重要です。
2. コミュニケーションの困難
認知症高齢者の中には、コミュニケーションに困難がある方も少なくありません。
質問を理解できなかったり、適切な回答ができなかったりすることで、ADLの実施状況を正確に把握することが難しい場合があります。
判定を行う際には、コミュニケーション手段に工夫する必要があります。
具体的にはゆっくりと分かりやすく話したり、ジェスチャーや絵を用いたりすることで、意思疎通を図ることが重要です。
3. 協調性の低下
認知症高齢者の中には、協調性が低下している方も少なくありません。
介助を受け入れることに抵抗があったり、指示に従うことができなかったりすることで、ADL評価が困難になる場合があります。
判定を行う際には、ご本人のペースに合わせ、無理強いしないことが重要です。
時間をかけて信頼関係を築き、徐々に評価を進めることが必要です。
認知症高齢者の日常生活自立度と介護
認知症高齢者の日常生活自立度(以下、自立度)は、要介護認定や介護サービスの利用などに活用される重要な指標です。
しかし、認知症の症状によって、日常生活を送る上で様々な困難が生じ、自立度が低下する可能性があります。
認知症と自立度の関係
認知症は、脳の機能が低下することで、記憶力、判断力、思考力などの様々な認知機能が障害される病気です。
その結果、日常生活動作(ADL)や認知機能の評価に基づいて判定される自立度が低下することがあります。
認知症の症状によって、日常生活で以下のような困難が生じることがあります。
- 記憶障害
過去のことを思い出せなかったり、予定を忘れやすくなったりします。 - 判断力低下
適切な判断を下せなかったり、状況を理解できなくなったりします。 - 思考力低下
考えをまとめたり、問題を解決したりすることが難しくなります。 - 時間・空間認識障害
時間や場所を把握できなくなったり、方向感覚が鈍ったりします。 - 実行機能障害
物事を計画的に進めたり、指示に従ったりすることが難しくなります。 - 集中力低下
長時間集中することが難しくなったり、注意力散漫になったりします。 - 意欲低下
物事をやる気がなくなったり、無気力になったりします。 - コミュニケーション障害
言葉の意味を理解できなかったり、適切な言葉を使えなくなったりします。
これらの症状によって、食事、排泄、入浴、更衣、移動などのADLが困難になり、自立度が低下します。
また、認知機能の低下は、徘徊、暴力、妄想などの症状を引き起こす可能性もあり、介護が必要となります。
介護の必要性
認知症高齢者の自立度が低下した場合、以下のような介護が必要となります。
- 日常生活動作(ADL)の介助
食事、排泄、入浴、更衣、移動などの日常生活動作を介助します。 - 認知機能の支援
記憶訓練やコミュニケーション訓練などを行い、認知機能の低下を抑制し、日常生活を自立できるように支援します。 - 徘徊等の対応
徘徊や暴力、妄想などの症状に対応し、ご本人の安全を守ります。 - 介護者の負担軽減
介護者の負担を軽減するために、デイサービスやショートステイなどの介護サービスを利用することもできます。
自立度判定に備えて準備すること
認知症高齢者の日常生活自立度(以下、自立度)の判定は、要介護認定や介護サービスの利用などに活用される重要なものです。
しかし、判定を受けるにあたっては、ご本人の状態や介護状況を正確に伝えるために、事前に準備しておくことが大切です。
◆ご本人の日常生活状況を記録しておく
判定では、ご本人の日常生活における困りごとや介護の必要性を評価するため、具体的な状況を把握することが重要です。そのため、以下の内容を記録しておきましょう。
食事、排泄、入浴、更衣、移動などの日常生活動作を、いつどのように行ったのかを記録しておきます。
◆介護者の負担状況を記録しておく
介護にかかっている時間や、介護で困っていることを記録しておきます。
介護者は、ご本人の日常生活を支えるために、多くの時間と労力を費やしています。
判定では、介護者の負担状況も考慮されるため、以下の内容を記録しておきましょう。
<記録内容1>
●食事介助、排泄介助、更衣介助
1回あたりにかかる時間、1日に何回行うのか
●入浴介助
1回あたりにかかる時間、1週間に何回行うのか
●介護で困っていること
介護の中で困っていることや、負担に感じていることを具体的に記録
●介護サービスの利用状況
デイサービスやショートステイなどの介護サービスを利用している場合は、利用状況を記録
<記録内容2>
利用したサービスの内容、利用した頻度、利用した時間、利用してみて感じたこと
<記録方法>
*ノートやカレンダーに手書き
*スマートフォンのアプリ利用
*介護記録表などを利用
◆主治医や介護ケアマネージャーと相談しておく
判定を受ける前に、主治医や介護ケアマネージャーと相談し、ご本人の状態や介護状況について共有しておきます。
●ご本人の状態について
認知症の種類、進行度、症状、治療状況などを伝え、判定に役立ててもらう。
●介護状況について
介護内容、介護者の負担状況、利用している介護サービスなどを伝え、判定に役立ててもらう。
●判定に向けてのアドバイス
必要な書類、判定当日の流れ、その他必要な準備などについてアドバイスをもらう。
主治医や介護ケアマネージャーは、ご本人の状態や介護状況を総合的に把握しており、判定に向けて的確なアドバイスをしてくれます。
◆必要な書類を準備しておく
判定には、介護保険被保険者証や主治医の診断書などが必要となります。
事前に準備しておきましょう。
診断書は医療機関で発行してもらえますが発行には数日かかる場合があるので、早めに依頼しておきましょう。
<判定に必要な書類>
1.介護保険被保険者証
2.主治医の診断書
その他にも市区町村によって必要な書類が異なる場合があります。
詳細は、市区町村の担当窓口に確認してください。
まとめ
認知症高齢者とそのご家族向けに、日常生活自立度について分かりやすく解説しました。
認知症高齢者の自立度は、認知症の症状や様々な要因によって、低下する可能性があります。
介護が必要となった場合は、ご本人の状態を客観的に把握し、適切な介護サービスを利用してご本人の自立を支援するためにも自立度判定を受けることが大切です。
自立度判定には日頃のご本人の日常生活状況や介護者の負担状況を記録しておきましょう。
そして判定に必要な書類も事前に準備しておくことで主治医や介護ケアマネージャーへの相談がスムーズになります。
この記事の内容は医療・介護に関する専門的な情報ではありませんが、ご参考ください。
ご家族の具体的な状況についてご不安な場合は、できる限り早めに主治医や介護ケアマネージャーにご相談されるといいでしょう。